イスラエル

2008年に臓器移植法を通過。臓器売買に関するイスラエルの指針に反する国で臓器移植を受けた場合、そのコストを保険会社が支払うことを禁止しています。臓器の売買・仲介をした場合は、3年の禁固刑及び多額の罰金が課せられ、イスラエルの国外にも適用されます。

それ以前はイスラエルの保険会社は、臓器源や現地での合法性などを考慮することなく、地域も問わずに、国民の渡航移植費を完全に負担していました。施行より3年で、イスラエルから中国への渡航移植は完全になくなりました。同時に国内の臓器提供とドナー登録者数が大幅に増加しました。

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スペイン

2010年の刑法修正は156条を採り入れ、臓器売買に関わる者に新たな罰則を導入しました。

  • ヒトの臓器の調達、違法売買またはその移植を促進・助長・宣伝した者は、主要臓器の場合は6年から12年、主要でない臓器の場合は3年から6年の禁固刑が課せられる。
  • 違法臓器源を認識しながら移植を受けたレシピエントにも同様の罰則が適用される。犯罪及び犯罪者の状況により罰則は1から2段階引き下げられる可能性もある。
  • 第31条で定められた規定に違反がある場合、法人が責任を負い、利潤の3倍から5倍の罰金が課せられる。

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イタリア

2015年3月4日、イタリア元老院(上院)では、違法に摘出される生体臓器の取引・販売に関わる個人を対象とする刑罰を導入した法案が可決しました。生体臓器が関与する取引を助長した者には、3年から12年の禁固刑、もしくは5万から30万ユーロ(600万円から3600万円)の罰金が課せられます。違法の移植ツーリズムを促進もしくは助長する医師は、生涯、医師としての資格が剥奪されます。

違法な臓器源から移植を受けるためにイタリア人が中国に渡航することを防ぐことが、法案の目的です。法案の発起人であるマウリツィオ・ロマーニ上院議員は「私たちには共犯者にならないためにあらゆる努力を尽くす義務があります」と語り、「特に精神修養法である法輪功の修煉者」などの良心の囚人が臓器源であることに言及しています。

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台湾

2015年の人体臓器移植法では、臓器の売買・仲介行為を禁じました。また同法は、国外の法規にかかわらず、処刑された囚人からの臓器の利用と移植ツーリズムを禁止しています。渡航移植に関しては、国、病院、提供された臓器源を記録することが、台湾の病院に義務付けられています。

臓器の仲介もしくは移植ツーリズムに関わる者には、罰金に加え、1~5年の禁固刑が課されます。医師が仲介した場合は資格を剥奪されます。

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